リンリンで脱毛したい中学生や高校生などの未成年のために、同意書の書き方や契約に必要なことをまとめました。参考にしてくださいね。
未成年の契約に必要なもの5つ
学生など未成年がリンリンと契約をするには用意するものがあります。カウンセリングの当日になって慌てないよう、早めに準備をしておきましょう。
★契約のために準備するもの
- 未成年者契約同意書
- 印鑑
- 身分証明書(運転免許証、保険証など)
- 支払いに必要なもの(現金orクレジットカード)
- 学生証(※学割を利用する場合)
親と同伴してローンを組む人は通帳、銀行印も必要です。
未成年者契約同意書ダウンロードの方法
未成年者同意書はリンリン公式HPからダウンロードできます。
リンリン公式HPからダウンロード
リンリンの公式HPの右上『無料カウンセリング』をタップ
リンリンの新規カウンセリング予約ページへ
カウンセリング予約ページの一番下『未成年の方へ』をタップ
未成年者契約同意書のページからダウンロード
同意書はここからもダウンロードできます。
同意書の書き方(サンプル付き)
リンリンの未成年者同意書の書き方はこちらを参考にしてください。
守らなければいけないのは、保護者の直筆で書いてあり、捺印されているということ。書いてもらったらさっそくここからカウンセリングを予約しちゃおう!
同意書がプリントアウトできない
家にPCやプリンターがなくてプリントアウトできないという人は、ネットプリントサービスを使うとコンビニでプリントできますよ。
印刷代(20~50円くらい)以外の登録・利用料はかかりません。
netprint(セブンイレブン)
https://www.printing.ne.jp/index_p.html
ネットワークプリントサービス(ローソン・ファミマなど)
https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/ja/top.aspx
それでもちょっとできなかったわ、というときは手書きでもOKです。同意書と同じ内容を書いてもらってください。
リンリンは何歳から契約できる?
リンリンで脱毛できる年齢に特に決まりはありません。小学校高学年や中学生くらいから通っている人もいるそうです。
目安としては生理が順調に来ていることです。ホルモンの影響で毛が濃くなったりするので、ホルモンバランスが整っていないと効果が出ないこともあるから。せっかくきれいになったのにまた生えてきた・・なんて悲しくなりませんか?
親に電話で連絡される?
リンリンでは契約コースが決定したら、最終確認として担当のカウンセラーさんから親権者に連絡するようになっています。
電話で確認が取れた時点での契約となるので、電話に出てもらえるようお願いしておきましょう。
親に同伴してもらわないとダメ?
どうしても一緒に行けないときは、同意書を持っていけば未成年者だけでもOKです。契約のコースが決まったらお母さんなどに電話がいくので、内緒で・・というのはちょっと難しいかも。
『本来ならカウンセリングや契約の時にはできるだけ親権者に同席してもらいたい』というスタンスです。契約や支払いのこともお母さんが一緒にいてくれるとスムーズなので、可能なら一緒に行けるといいですね。
リンリンは女性専用サロンなので、同伴してもらうならお母さんにお願いしましょう。
その他契約に関すること
リンリンの無料カウンセリングに行く前に支払い方法や解約についても確認しておきましょう!
支払い方法
現金とクレジットカード、ローンが使えます。高校生などの未成年の場合は単独でローンは組めないので、親権者が保証人になる必要があります。
クーリングオフや中途解約はできる?
できます。クーリングオフは契約日を含んだ8日以内に書面で申し出ます。
8日目以降の中途解約もできます。解約をしたいときはお店に連絡をして手続きをすれば、返金システムがあります。ただし、手数料などが引かれるので全額返金ではありません。
契約の当日に脱毛してもらえる?
カウンセリングの後に契約手続きが終わった人は、希望すればそのまま施術してもらえます。
カウンセリングの時に無料で脱毛体験もできます。契約をするか迷っている人や、痛みや肌が弱いから心配って人も安心ですね。
未成年でも脱毛できます
親に話す→同意書を書いてもらう→カウンセリングに行く、のステップできれいな肌はもうすぐ。リンリンに通っている中学生や高校生はとっても多いです。
難しそうに感じるかもしれないけど、不安なことがあったら家族に聞いてみたり、サロンの人にどんどん質問してみるといいですよ。